建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命、健康、財産の保護の為、建築物の敷地、
設備、構造、用途についての最低基準を定めた法律です。
前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)です。
道路と敷地との関係
第43条
建築物の敷地は、(建築基準法上の)道路に2m以上接しなければならない。但し、その敷地の周囲に
広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が無いと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに
ついてはこの限りではありません。
※接道していなくとも43条但し書許可を取れば建築可能と云う意味です。
第42条
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m又は特定行政庁が指定する
区域内においては6m)以上のものをいいます。
建築基準法上の道路の種類
42条1項1号道路 道路法上の道路で幅員4.00m以上のもの。
42条1項2号道路 都市計画法等による道路
※都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による道路
42条1項3号道路 建築基準法施行時に存在していた4メートル以上の道路
※ 昭和25年5月24日時に現に存在した道で、幅員4m以上ある道路
42条1項4号道路 事業執行予定の道路
※道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内
にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
42条1項5号 位置指定道路
※土地を建築物の敷地として利用する為。道路法、都市計画法、
土地区画整理法、都市再開発法、 新都市基盤整備法又は大都市地域における
住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法に
よらないで築造する政令で定める基準に適合する道でこれを築造しようと
する者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
42条2項道路 2項道路(みなし道路)
※ 昭和25年5月24日の建築基準法施行時において、現に建築物が立ち並んで
いる幅員 4m未満、1.8m以上の道で、特定行政庁の指定したもの
専用通路の京都市条例
(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)
を受けて 京都市市条例 5条で 専用通路の規定があります。
こちらをクリックして下さい。
京都市市条例 9条で 共同住宅等特殊建築物の路地状敷地の制限規定があります。
こちらをクリックして下さい。
建築基準法第86条で敷地を1つとしてみなせる認定方法の記載があります。
条文の確認はこちら
アメリカで六価クロムが原因で障害を持つ人が出る事態等の環境対策の必要に迫られ平成15年から施行
されているそうです。
土壌汚染対策法に指定されている汚染物質は第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)四塩化炭素
ベンゼン等11種類、第2種特定有害物質(重金属等)カドミウム、水銀、六価クロム、シアン及び
その化合物等10種類、第3種特定有害物質(農薬等)ポリ塩化ビフェニル等5種類 とされており特定
されています。
土壌汚染対策法が適用される時は下記の場合です。
1. 有害物質使用特定施設が廃止される時です。(第3条)
有害物質使用特定施設とは例えばこの様な施設です。
メッキ工場、クリーニング工場、染物工場、印刷工場
2. 一定規模(3.000㎡)以上の土地の形質の変更の時は、行政に土地形質変更の届出が義務付け
られています。(第4条)
土地の形質の変更とは土木工事そのものだけでは無く、上部の家屋解体時も
土間等を撤去する際に土を掘り起こす事になりますので、適用されます。
京都市は簡易な届出書だけの提出で可能ですが、大阪府下は地歴(土地の歴史を調べた
報告書)の添付まで大阪府条例で義務付けられています。
京都市の場合、地歴の添付は義務付けられていませんが、届出書と土地登記簿謄本だけの
添付で届出した場合行政側が審査しますので、行政が実際の土質調査の検討が必要と思った
場合添付書類が無い為に行政側にある資料だけで実地調査を命じる場合もあります。
地歴資料まで添付するかは、土地所有者に委ねられています。
3. 土壌汚染により、健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める時(第5条)
提出してからは、行政側が土壌汚染対策法適法かの可否を出します。
自主調査(上記第3条から第5条までの適用が無い場合に自主的に土壌汚染の調査をして行政に適法
かの判断を委ねた時)時でも、土壌汚染対策法に準拠した試料採取方法で実施する事が求められま
す。
土壌汚染調査の概要
1. 地歴調査(フェイズ1)
土地の利用路歴を登記簿謄本、空中写真、古地図等で検証して、現地踏査やヒアリング等で
得られた情報と統合して、土壌汚染の可能性(リスク)を診断します。 およそ15万円程度
掛かるとの事です。
2. 概況調査(フェイズ2)
土地の表層部分を約50cm程度の試料を採取して、室内分析を行います。汚染の範囲がどれ
くらい広がっているか面的に特定致します。 900㎡程で35万円~50万円掛かります。
期間は現場調査作業が1日~3日、分析作業が約2週間、報告書作成が約1週間掛かります。
概況調査(表層土壌調査)で汚染の可能性が有ると判断された時は、更につっこんだ調査で
ある詳細調査(ボーリング調査、地下水調査)に以降します。これが最終の調査となります。
詳細調査とは、範囲を特定したうえで深部(10m程度)の試料を採取して汚染が浸透している
範囲を3次元的に特定します。 その調査結果によって、次の対策施行範囲を推定します。
費用は500㎡で150万円前後で期間は1.5ヵ月程度掛かります。
3. 対策施工・モニタリング(フェイズ3)
上記調査により明確となった汚染状況を改善する為に、対策施工を実際にする事となります。
薬品を使用して汚染を無くす方法は薬品が効かない場合があるとの事で表層を削り取って
汚染の無い土を盛土する方法が一般的との事です。
費用は1立米で3.5万~4万円です。 悪質な土壌汚染物質(カドミウム、水銀、セレン、ポリ塩化
ビフェニル等)な時で1立米4.5万円程との事です。
地下水の流出を防ぐ取水層の設置をする場合、地下水は4~5m程地表から深部にあるとの事
ですが地表から12~13mの粘土層まで入れ込んで設置するとの事です。
農薬も土壌汚染に含まれますが、余程のもの(チウラム、シマジン、チオベンカルブ、
有機燐化合物)でないと対策法には掛かってきません。ゴルフ場等でたまに出るとの事です。
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